2020-05-20 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
各省において具体的にどのような形で把握しているかというところまで詳細には私どもは把握しているわけではありませんが、先ほど申しましたように、超過勤務というのは命令して行うというものでございますから、課長等の命令権者が命令をして行わせるということですので、通常、事前にそれを命じますし、先ほど申したように、事後にそれを確認する、そういうことによって各省において把握しているというところでございます。
各省において具体的にどのような形で把握しているかというところまで詳細には私どもは把握しているわけではありませんが、先ほど申しましたように、超過勤務というのは命令して行うというものでございますから、課長等の命令権者が命令をして行わせるということですので、通常、事前にそれを命じますし、先ほど申したように、事後にそれを確認する、そういうことによって各省において把握しているというところでございます。
○本多分科員 旅行命令権者、これは形式的には菅官房長官なんですが、どっちの大臣かわからない。要するに、好き勝手に動いているとしか思えないんですよ。総理大臣が一々判断をしているとも思えないですし、科学技術担当大臣の出張で国家首脳と会うというのは全く筋がおかしい話なので。
○菅国務大臣 最終的に旅行命令権者は私でありますけれども、私のところに来る前に、それぞれの担当大臣が個別の出張についてはその必要性というものを判断した上で上がってきますので、そこの当時の大臣が判断をしたということだというふうに思いますし、和泉室長は、総理大臣補佐官であり、そしてまた、健康・医療戦略の室長でもあるわけであります。
○菅国務大臣 まず、外国に行く場合、旅行命令権者は、和泉補佐官と大坪次長、いずれも私であります。 そして、一方で、出張についてでありますけれども、個別の出張については、その必要性についてあらかじめ各担当大臣のもとで判断をして、その上で決裁が私のところに回ってきて私の秘書官が行っている、それが現実です。
永山政府参考人 先ほど公務災害のお話がありましたので、先ほど大臣からも御答弁ありましたけれども、判例でいいますと、公務災害認定においては、超勤四項目以外の業務を含めて、やむを得ずその職務を勤務時間外に遂行しなければならなかったときは、勤務時間外に勤務を命ずる旨の個別的な指揮命令がなかったとしても、それが社会通念上必要と認められるものである限り、包括的な職務命令に基づいた勤務時間外の職務遂行と認められ、指揮命令権者
大臣、あなたが命令権者です、今はね、防衛監察全体に対して。特別防衛監察はそのときごとに決めますけれども、あなたが命令権者です。そして、その権限も与えます。 これ、決める必要がないんですね、実質的に担保されていればそれでいいんですね。大臣、制度として担保をどうしているんですかと聞いたときに、我々一生懸命やりますから大丈夫です、これでは誰も信じませんけど、大臣、それでいいんですか、教えてください。
○蓮舫君 命令権者である特別防衛監察を指示した大臣がその組織内の防衛監察の聴取を受けるという異常な事態になっているんです。しかも、その内容が公然と漏えいをしている。とてもガバナンスが、シビリアンコントロールが利いているとは思えないんですね。しかも、特別防衛監察を行っているからいいというような言いぶりでしたけれども、大臣は本来調査対象じゃありません。すなわち、処分対象でもありません。
具体的に申し上げますと、例えば超過勤務命令につきましては官邸事務所長、旅行命令につきましては内閣総務官が命令権者となっているということでございます。
その上で人事院にお聞きをいたしますけれども、業務上の必要などから、事前の個別の命令によらず、黙示も含む包括的な命令によって超過勤務がある場合にも、超過時間数を命令権者は把握する義務があるというように思いますが、いかがですか。
○田村智子君 包括的な命令によっている場合には命令権者が職員からの申告によって把握をしなければならないということです。 もう一点確認したいんですけれども、超過勤務の時間管理、手当の支給、これらは民間の労働時間法制とほとんど同じなんですが、超過勤務命令の要件を満たさない臨時的業務又は緊急に行う必要が認められない業務、これに従事した場合の超過勤務手当は支給されますか。
超過勤務命令は、命令権者が公務の必要を判断して命ずるものとされておりまして、超過勤務の運用の適正及びその縮減を図るため、命令権者は各職員の勤務状況などの実態を踏まえた上で超過勤務の時間数を確定する必要がございます。
そして、部隊の編成については、総理大臣ではなく防衛大臣を命令権者にすべきではないでしょうか。 部隊の編成というのは、これ実務的要素が強いものです。元々防衛庁のときに作られた規定をそのまま放置しているのではないかと考えられますが、いかがでしょうか。
校務分掌等による包括的な職務命令の下、所定勤務時間内に職務を終えられず、やむを得ずその職務を時間外に遂行しなければならず、それが社会通念上必要と認められるものであるならば、とりわけ次です、指揮命令権者の事実上の拘束力下に置かれた公務に当たると。 ここで、ごめんなさい、大臣の前にもう一度初中局長に確認しなければいけませんでした。
校務分掌等による包括的な職務命令の下、所定勤務時間内に職務を終えられず、やむを得ずその職務を勤務時間外に遂行しなければならなかったときは、勤務時間外に勤務を命ずる旨の個別的な指揮命令がなかったとしても、それが社会通念上必要と認められるものである限り、包括的な職務命令に基づいた勤務時間外の職務遂行と認められ、指揮命令権者の事実上の拘束力下に置かれた公務に当たると。
○国務大臣(小野寺五典君) これは、私、命令権者でありますが、その派遣に当たって、当然、派遣される隊員が十分に活動できる現地の状況をしっかりと把握すること、外務省と緊密な連絡を取りまして、それがまず第一だと思っております。
○国務大臣(小野寺五典君) この法案では、命令権者を防衛大臣から総理大臣に変更し、輸送の安全に係る要件をなくす、国会の事後承認を義務付ける、輸送手段に外国の領域内での陸上輸送を追加する、そして、いわゆる任務遂行型武器使用の一つとして、輸送と警護に対する妨害行為を排除するための武器使用を追加するということが主な内容でありました。
確かに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律によれば、文部科学大臣は都道府県または市町村に対し、その教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言または援助を行うことができるとあって、大臣には命令権者の立場はないとなっております。だからといって、責任から逃れていいわけではないと思いますし、教育委員会に全て任せますとも言い切れないと思います。
○政府参考人(吉良裕臣君) 一覧表になっておりまして、命令権者があって、それから管理員というのがありまして、そこに何時間と書きまして判こをつくというような形式のものでございます。
○政府参考人(吉良裕臣君) 命令権者と、それからその下の庶務担の係といいますか、管理員がおりまして、それが判こをつくことになっております。
裁判員裁判に参加した国民や刑執行の係官らには判決とか執行という精神的な重圧をかけておいて、命令権者のあなたがその重圧から逃げ回っている。大臣のお考えを聞きたいんです。あなたはよく民意を大切にしなきゃいけないとおっしゃる。さっきもおっしゃいました、国民のいろいろな考えも参考にしなきゃいけないと。ところが、政府の調査によると、大多数の国民は、死刑制度の存置、存続に賛成をしている。
一般会計で支弁される職員が出張する場合におきましては、出張目的等を勘案しまして、一般会計であるか、道路特会であるか、旅行命令権者が判断することにしております。その際の判断基準として明文化されたものはございませんで、個々に旅行目的に応じて判断をしているということでございます。
基本的には旅行命令権者ということかと思います。
そういったことで、その把握、管理が適正に行われていなかったということで、超過勤務の命令権者でございますハローワークの所長等を対象に、戒告二名、矯正措置六百十四名、計六百十六名を処分したところでございます。
次に、決算検査報告において指摘されました出張に係る旅費の過大支給の再発防止につきましては、平成十七年十一月及び平成十八年六月に各府省等に対して、旅行命令権者及び各部局庶務担当者による出張計画等の確認及び旅費の支出又は支払をする者による請求内容・証明資料の確認の充実強化等の措置を図るよう通知したところであります。
だとしたら、NHKがその義務に従っているかどうかを判断されるのが命令権者としての当然の役割だと思うんですけれども、命令をした後にNHKがどのような報道をしたかを判断されるんですか、されないんですか。
総務大臣として、総務省の方に何かしらの、これをしろと命令したときに、役人側の方ができましたと言ってきたらそれでオーケーだと思うのは、命令権者としての責任が余りにも希薄だと思うんです。 繰り返し聞きますけれども、命令された以上、命令された内容が完遂されているかどうかをどのようにはかられるんですか。